民法 第71問
教材: 民法①
司法試験 H20 第6問
論点: 代理
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、代理人が本人のためにすることを相手方において知ることができた場合には、意思表示は本人に帰属する。
代理人が本人のためにすることを示さなくても、相手方が代理人のための行為だと知り、または知り得たときは、99条1項の扱いとなり本人に直接効力が及ぶ。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く民法100条・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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民法100条―現行条文本文
第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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p2 /
自己契約及び双方代理は、債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則として効力を生じないが、本人の保護のための制度であるから、無権代理行為として、本人が追認すれば有効になる。
自己契約・双方代理は原則として無権代理として扱われず、例外を除いて無効的に扱われるが、本人が追認すれば有効になると説明されている。
根拠条文:民法108条第1項・e-Govで法令を開く民法113条第1項・e-Govで法令を開く民法116条・e-Govで法令を開く
民法108条第1項―現行条文本文
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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民法113条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p3 /
代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても、それが客観的に代理権の範囲内にあり、相手方が代理人の意図を知らず、知らないことに過失がないときは、代理人がした意思表示は本人に帰属する。
代理権濫用でも、行為が客観的に権限内で、相手方が目的を知らず過失もないなら、107条の要件を欠き、99条1項どおり本人に効果が帰属する。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く民法107条・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
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p4 /
何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合には、本人に対してその効力を生ずる。
無権代理では、相手方に正当事由があっても当然に本人に効力は生じない。110条は、前条1項本文を権限外行為に準用する場面に限られ、無権代理そのものを本人に帰属させる根拠ではない。
根拠条文:民法110条・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く
民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
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p5 /
復代理人は、本人の代理人であって代理人の代理人ではないから、復代理人が代理行為をするに当たっては、本人のためにすることを示せば十分である。
復代理人は本人を代理するので、行為時に本人のためにすることを示せば足りる。代理人の代理人ではないため、本人に直接効果が及ぶ。
根拠条文:民法106条第1項・e-Govで法令を開く民法106条第2項・e-Govで法令を開く民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法106条第1項―現行条文本文
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
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民法106条第2項―現行条文本文
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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全体要旨
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