民法 第70問
教材: 民法①
サンプル
論点: 代理
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
民法上の代理行為を主張する者は、代理人がその行為の法律効果を本人に帰属させようとする意思を有し、かつ、代理人としての意思表示であることを表示したことを主張立証しなければならない。
代理行為の成立には、本人のためにする意思(代理意思)と代理人としてすることの顕示が必要。記述は主張立証の関係を逆にし、表現も不正確なので誤り。
根拠条文:民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
いわゆる代理権濫用の場合、代理人には、その法律行為による利益を自己又は第三者に得させる意図があり、その意思表示の法律的効果を本人に帰属させようとする代理意思はない。
代理権濫用でも、代理の要件は満たしているため代理意思自体はある。利益取得目的があっても、代理意思がないとはいえない。
根拠条文:民法107条・e-Govで法令を開く
民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
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p3 /
商行為の代理の場合、代理人に代理意思があることは不要であり、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人のために効力を生じる。
商行為の代理でも代理人に代理意思は必要。商法504条本文は、本人のためにすることを示さなくても効力を生ずるとするが、代理意思不要まではいわない。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
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p4 /
代理人が本人のためにすることを示さずに民法上の代理行為をした場合、相手方において、代理人が本人のためにすることを知り、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときは、代理人と相手方との間にその意思表示の法律効果が発生し、代理人は、表示と内心の意思との不一致を理由とする錯誤の主張をすることができない。
本人のためにすることを示さない意思表示でも、相手方が善意無過失なら本人に効果が生じる。本人のためにした内心と表示の不一致を理由に代理人は錯誤主張できない。
根拠条文:民法100条・e-Govで法令を開く民法99条第1項・e-Govで法令を開く
民法100条―現行条文本文
第百条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
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民法99条第1項―現行条文本文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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p5 /
代理人が本人のためにすることを示さずに商行為の代理をした場合、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときは、代理人と相手方との間にも本人相手方間におけると同一の法律関係が生じ、相手方がその選択権を有する。
商行為の代理では、相手方が代理であることを知らず無過失なら、本人との関係でも同じ法律関係が生じ、相手方に本人相手方関係か代理人相手方関係かの選択権がある。
根拠条文:商法504条・e-Govで法令を開く
商法504条―現行条文本文
第五百四条 (商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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