民法 第69問
教材: 民法①
司法試験 H26 第2問 / 予備試験 H26 第1問(改)
論点: 詐欺・強迫
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において、相手方がその事実を知っていたときは、その意思表示を取り消すことができるが、第三者が強迫を行った場合においては、相手方がその事実を知らなかったときでも、その意思表示を取り消すことができる。
第三者詐欺では相手方が悪意・有過失でないと取消しを対抗できないが、第三者強迫では相手方がその事実を知らなくても取消しを対抗できる。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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p2 /
Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され、これに基づきAからBへの所有権移転登記がされた場合において、Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなければ、その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができないが、Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには、その旨の登記をしなくても、その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
詐欺取消しは民法96条3項で善意無過失の第三者に対抗できない。強迫による取消しでも、登記がなければ後の第三者Cに対抗できないと整理される。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する。
強迫取消しに完全な意思自由の喪失までは不要で、著しく畏怖し、その結果として意思表示したといえる程度で足りる。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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p4 /
相手方に欺罔された結果、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な部分に錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合には、錯誤による意思表示の取消しを主張することも、詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
詐欺と錯誤の要件を満たすときは、当事者はどちらの取消原因で主張してもよい。説明ではそのように整理されている。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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p5 /
連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
連帯債務者の一人がした代物弁済を詐欺取消しした場合でも、他の連帯債務者は96条3項の第三者に当たらず、債務消滅を当然に主張できない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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