民法 第68問
教材: 民法①
司法試験 H23 第1問(改)
論点: 詐欺・強迫
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
p1 /
強迫が認められるためには、表意者が、畏怖を感じ、完全に意思の自由を失ったといえなければならない。
強迫による意思表示の取消しには、完全に意思の自由を失うことまでは不要。畏怖し、意思表示と畏怖との関係があれば足りるとされる。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条―現行条文本文
第九十六条 (詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p2 /
第三者によって強迫がされた場合において、意思表示の相手方がその事実を知らないときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができない。
第三者による強迫では、相手方が事情を知らなくても取消しは可能。詐欺と異なり、強迫は第三者による場合でも取消しの制限がない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法96条―現行条文本文
第九十六条 (詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p3 /
表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において、相手方に詐欺の故意がないときは、表意者は、民事上の救済を受けることはない。
詐欺の故意がなくても、消費者契約法や不法行為など、民事上の救済が問題となる余地がある。よって一律に救済なしとはいえない。
根拠条文:民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p4 /
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。
詐欺による意思表示は、取り消されるまでは有効。したがって、取消し前に詐欺を理由として直ちに自己の債務履行を拒むことはできない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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p5 /
買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を知らず、かつ知らないことに過失がなくその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。
詐欺取消しは善意無過失の第三者に対抗できないが、第三者がいるからといって取消し自体ができなくなるわけではない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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