民法 第67問
教材: 民法①
司法試験 R04 第4問 / 予備試験 R04 第2問
論点: 取消し
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すことができない。
民法457条2項との関係で、取消し得る法律行為に基づく債務を保証した者は、原則としてその法律行為自体を取り消せない。
根拠条文:民法457条第2項・e-Govで法令を開く
民法457条第2項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
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p2 /
被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Aは、以後、その法律行為を取り消すことができない。
追認があると、以後は取消しできない。未成年者等の取消し制限に関する規定の趣旨が、被保佐人にも及ぶと整理されている。
根拠条文:民法13条第1項・e-Govで法令を開く民法13条第4項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法122条・e-Govで法令を開く
民法13条第1項―現行条文本文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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民法13条第4項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法122条―現行条文本文
第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
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p3 /
Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、その取消しは、B及びCの双方に対する意思表示によってする。
第三者詐欺の場合でも、取消し・追認の相手方は原則としてその意思表示の相手方で足り、BとC双方への意思表示までは不要とされる。
根拠条文:民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く民法123条・e-Govで法令を開く
民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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民法123条―現行条文本文
第百二十三条 (取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
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p4 /
被保佐人Aがした金銭の借入れが取り消された場合、Aは、それまでに借入金を賭博で費消していたときでも、借入金全額を貸主に返還する義務を負う。
取消しに基づく原状回復では、現存利益の範囲で返還義務を負うのが原則で、賭博で費消して現存利益がない部分まで全額返還義務を負うとはいえない。
根拠条文:民法121条第2項・e-Govで法令を開く民法121条第3項・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法121条第2項―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法121条第3項―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
取消権は時効ではなく除斥期間・消滅期間の問題で、少なくとも「5年間行使しないときは時効消滅」とはしない。
根拠条文:民法126条・e-Govで法令を開く
民法126条―現行条文本文
第百二十六条 (取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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全体要旨
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