民法 第66問
教材: 民法①
司法試験 H22 第3問(改)
論点: 取消し
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
第三者の強迫によって不動産の売却を承諾した者は、売買の相手方が強迫の事実を知らなかった場合には、その承諾を取り消すことができない。
民法96条1項は詐欺又は強迫による意思表示を取り消せるとし、同条2項の第三者の知・悪意要件は相手方が第三者の詐欺を知っていた場合に問題となる。強迫では「知らなかった」ことを理由に取消しを否定しない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p2 /
相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は、その承諾を取り消す前に善意でかつ過失がない第三者がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において、取消しをその第三者に対抗することができない。
民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者に対抗できない。第三者が登記を備えた場合は、その保護が及ぶ。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p3 /
民法上の詐欺に該当しない場合であっても、事業者が不動産の売買契約の締結について勧誘をする際に、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは、消費者は、その申込みを取り消すことができる。
消費者契約法4条1項1号は、重要事項について事実と異なることを告げて誤認させた場合の取消しを認める。民法上の詐欺に当たらなくても、同法により取消し得る。
根拠条文:民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法4条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法4条第1項第1号―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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p4 /
未成年の時における不動産の売買により代金債務を負担した者は、成年に達した後にその代金を支払った場合であっても、売買の当時未成年者であったことを理由としてその売買を取り消すことができる。
未成年者の行為でも、追認や法定追認があると取消権は消滅する。代金支払は法定追認に当たり得るため、成年後に支払った後は当時未成年だったことを理由に取消しできない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法125条・e-Govで法令を開く民法125条第1号・e-Govで法令を開く民法124条第1項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法125条―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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民法125条第1号―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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民法124条第1項―現行条文本文
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
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p5 /
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが、婚姻及び養子縁組の取消しは、いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。
民法121条は取消しの遡及無効を定めるが、民法748条1項は婚姻、808条1項前段は養子縁組の取消しについて将来効のみとする。
根拠条文:民法121条・e-Govで法令を開く民法748条第1項・e-Govで法令を開く民法808条第1項・e-Govで法令を開く民法747条・e-Govで法令を開く民法748条・e-Govで法令を開く民法807条・e-Govで法令を開く民法808条・e-Govで法令を開く
民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法748条第1項―現行条文本文
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
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民法808条第1項―現行条文本文
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。
この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
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民法747条―現行条文本文
第七百四十七条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
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民法748条―現行条文本文
第七百四十八条 (婚姻の取消しの効力)
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
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民法807条―現行条文本文
第八百七条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法808条―現行条文本文
第八百八条 (婚姻の取消し等の規定の準用)
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。
この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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