民法 第63問
教材: 民法①
司法試験 H28 第2問(改)
論点: 錯誤
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものに錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合であっても、その意思表示の時から20年が経過すれば、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができない。
95条1項ただし書は、取消しができない期間として「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であるとき」は5年、さらに行為の時から20年経過でも同様とする。設問は20年経過のみで当然に可とする点が誤り。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法126条・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法126条―現行条文本文
第百二十六条 (取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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p2 /
相手方の詐欺により法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものに錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合であっても、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができる。
詐欺による意思表示は96条1項で取消し得る。錯誤と詐欺が競合する場面でも、判例は両方の要件を満たせば表意者は錯誤取消しも主張できるとしている。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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p3 /
Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBとC間で締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合において、Dが、CD間の連帯保証契約締結当時、実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、Dは、CD間の連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。
判例は、立替払契約とそれに基づく保証契約が一体を成し、商品売買契約の不存在が保証契約の前提事情となる場合、保証意思表示に要素の錯誤があるとみる。したがって取消し主張が可能とされた。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
他に連帯保証人がいることが保証契約の内容として表示・立証されるなら、その点は契約内容となり得る。判例は、そうした場合に錯誤取消しを否定していないため、設問は一律に不可とする点が誤り。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは、BC間の売買契約締結時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。
売買の対象物が誰の所有かは、当事者の意思表示により契約内容となり得る。判例・解説では、B所有でなければ売買しない旨が表示されていれば、その点は要素の錯誤となり得るとしている。
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民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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