民法 第64問
教材: 民法①
司法試験 R02 第3問 / 予備試験 R02 第1問
論点: 錯誤
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述の正誤を問う。選択肢は1~5の組合せ。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
錯誤の重要性は、表意者だけでなく一般取引上の通念も基準にして判断される。したがって、「表意者を基準として判断される」とするのは誤り。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AのBに対する意思表示がAの錯誤を理由として取り消すことができるものである場合、Bも、Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる。
95条2項は、錯誤による取消しができる者を「意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人」に限っている。相手方Bは含まれない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く民法95条第4項・e-Govで法令を開く民法95条第3項第1号・e-Govで法令を開く民法95条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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民法95条第4項―現行条文本文
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法95条第3項第1号―現行条文本文
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
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民法95条第3項第2号―現行条文本文
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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p3 /
負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがなされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
無償行為に当たる負担のない贈与では、取り消し前に給付を受けた者は、取消し可能性を知らなかったとき、現存利益の限度で返還義務を負う。
根拠条文:民法121条第2項・e-Govで法令を開く
民法121条第2項―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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p4 /
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。
95条4項は、取消しが善意無過失の第三者に対抗できないとする。取消し前に利害関係を有するに至ったCがこれに当たれば、Aは対抗できない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く民法95条第4項・e-Govで法令を開く民法95条第3項第1号・e-Govで法令を開く民法95条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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民法95条第4項―現行条文本文
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法95条第3項第1号―現行条文本文
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法95条第3項第2号―現行条文本文
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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p5 /
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったことを除いて、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
重大な過失がある場合でも、相手方が錯誤を知っていたか、または重大な過失で知らなかったときに限って取消しが制限される。設問は逆に述べており誤り。
根拠条文:民法95条第3項第1号・e-Govで法令を開く民法95条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法95条第3項第1号―現行条文本文
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法95条第3項第2号―現行条文本文
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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