民法 第62問
教材: 民法①
司法試験 H24 第3問(改)
論点: 錯誤
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、錯誤による取消しを主張することができない。
民法95条3項1号は、相手方が表意者の錯誤を知り、又は重大な過失で知らなかった場合には、表意者側に重大な過失があっても取消しを妨げない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第3項第1号・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法95条第3項第1号―現行条文本文
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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p2 /
法改正(平29法44)により削除
削除された肢であり、現行法の論点としては扱われていない。
p3 /
裁判上の和解は、裁判所の関与の下にされるものであるから、これについて錯誤による取消しを主張することはできない。
裁判上の和解にも民法95条が適用されうるとされ、錯誤取消し自体は否定されない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第3項第1号・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第3項第1号―現行条文本文
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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p4 /
表意者に対して債権を有する者は、その債権を保全する必要がある場合、表意者がその意思表示に関し法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤のあることを認めているときは、その意思表示の取消しを主張し、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することができる。
第三者の債権者が、債権保全の必要があるときに、表意者が錯誤を認識している場合の取消しを主張できるとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤があった場合、その意思表示の錯誤による取消しを主張するためには、その事情が表示されていれば足り、その事情が法律行為の内容となっている必要はない。
事情の錯誤では、その事情が表示されているだけでなく、法律行為の内容となっていることが必要とされる。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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全体要旨
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