民法 第61問
教材: 民法①
司法試験 H21 第5問(改)
論点: 錯誤
問題
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公式解答
正解 / 1 / 3
正誤・解説
p1 /
婚姻の相手が人違いである場合は、そのことに重大な過失があっても、婚姻の無効を主張することができる。
742条書は、婚姻は人違いその他の事由で意思がないときは無効とする。人違いの場合に重大な過失があっても、無効主張は妨げられない。
根拠条文:民法742条・e-Govで法令を開く
民法742条―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合には、表意者は取消しを主張することができないが、相手方は取消しを主張することができる。
95条3項は、表意者に重大な過失があるときは、原則として表意者は取消しを主張できないとするが、相手方が取消しを主張できるとはしていない。120条2項も相手方を含めていない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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p3 /
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済をした者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
707条1項は、債務者でない者が錯誤で弁済した場合に、債権者が善意で証書を滅失・損傷、担保放棄または時効で権利喪失したときは返還請求できないと定める。重大な過失の有無は要件ではない。
根拠条文:民法707条第1項・e-Govで法令を開く
民法707条第1項―現行条文本文
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
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p4 /
錯誤により取り消しうる契約であっても、表意者がその行為を取り消しうるものであることを知って追認をしたときは、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
122条は、取消しうる行為の追認があると以後は取消し不能になるとする。遡って有効になるのは追認ではなく、取消し不能となった場合の一般的効果とは別であり、本肢はその点で誤り。
根拠条文:民法122条・e-Govで法令を開く民法124条第1項・e-Govで法令を開く
民法122条―現行条文本文
第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
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民法124条第1項―現行条文本文
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
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p5 /
判例によれば、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は、相続放棄について錯誤による取消しを主張することはできない。
相続放棄は家庭裁判所の受理で直ちに確定するものではなく、民法95条の適用があるとされる。したがって、受理後でも錯誤取消しが排斥されるわけではない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く民法938条・e-Govで法令を開く民法919条第1項・e-Govで法令を開く民法919条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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民法938条―現行条文本文
第九百三十八条 (相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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民法919条第1項―現行条文本文
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
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民法919条第2項―現行条文本文
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
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p1,p3 /
1,3
正解は1、3。
全体要旨
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