民法 第60問
教材: 民法①
司法試験 H20 第5問(改)
論点: 錯誤
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
第三者が表示者に対する債権を保全する必要がある場合において,表示者がその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることを認めていないときは,表示者自らは取消しを主張する意思がなくても,その第三者は,意思表示の取消しを主張することができる。
判例は,表示者が錯誤の重大性を認めていない場合でも,債権保全のため必要があれば第三者に取消し主張を認める趣旨を示している。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第2号・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第2号―現行条文本文
第九十五条 (錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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p2 /
和解契約において,代物弁済の目的とした商品の性質に契約不適合があり,和解契約の錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合,契約不適合責任の規定の適用は排除され,錯誤取消しの主張も,和解契約の確定効に反し許されない。
説明では,旧判例の見解はあるが,改正後は95条の効果が取消しに変わり,契約不適合責任の適用も排除されない旨が示されている。したがって設問の「許されない」は誤り。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第2号・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く民法95条・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第2号―現行条文本文
第九十五条 (錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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民法95条―現行条文本文
第九十五条 (錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p3 /
重過失ある表示者が自ら錯誤を理由とする取消しを主張し得ない以上,相手方又は第三者は,その取消しを主張することができない。
95条3項により,表示者に重過失があるときは原則として表示者は取消しをできず,そのため相手方・第三者にも取消し主張は認められない。
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意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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第九十五条 (錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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第九十五条 (錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p4 /
協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自らに譲渡所得税が課されることを知らず,課税されないとの理解を当然の前提とし,その旨を黙示的に表示していた場合であっても,財産分与契約の取消しを主張することはできない。
判例は,課税負担の錯誤が相手方に黙示的に表示されていたなど特段の事情があれば取消し主張を認める。設問は一律に否定しており誤り。
p5 /
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は,特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ,錯誤取消しを主張することができない。
保証人の誤信は通常は保証契約の内容ではなく,その旨を契約内容として表示していない限り,錯誤取消しは認められないという判例の趣旨に合う。
全体要旨
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