民法 第56問
教材: 民法①
司法試験 H21 第4問
論点: 虚偽表示と第三者
問題
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ア. 虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者
イ. 土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃借人
ウ. 財産の仮装譲渡を受けた者の相続人
エ. 虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者
オ. 土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者
虚偽表示により目的物の譲受人から抵当権設定を受けた者は、外形を信頼した善意の第三者として保護される。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p2 /
土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃借人
土地賃借人は仮装譲渡の当事者側であり、判例上、94条2項の第三者には当たらない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p3 /
財産の仮装譲渡を受けた者の相続人
相続人は一般承継人であり、虚偽表示の「第三者」には当たらない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p4 /
虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者
仮装譲受人の一般債権者は、虚偽表示の外形を信頼した者として第三者に当たるとされた判例がある。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p5 /
土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者
土地上建物の賃借人は、仮装譲受人との法律関係を有しても、土地の虚偽表示についての第三者には当たらない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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