民法 第55問
教材: 民法①
プレ-07
論点: 通謀虚偽表示
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述について、判例の趣旨に照らした正誤を判断し、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
proposition_1 /
Aは、その財産を隠匿するため、その所有する甲土地をBに仮装譲渡し、Bに対する所有権移転登記をした。Cは、AB間の譲渡が仮装のものであることを知らないで、Bから甲土地を買い受けたが、その後CがBから所有権移転登記を受けない間に、AB間の所有権移転登記が抹消され、登記名義がAに復した。この場合、Cは、Aに対して、甲土地の所有権移転登記を請求することはできない。
判例は、通謀虚偽表示の外形を信頼した善意の第三者を保護し、後に虚偽登記が抹消されて登記名義が戻っても、その第三者は権利取得を主張できるとする。よって、本肢は誤り。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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proposition_2 /
Aは、その財産を隠匿するため、その所有する甲土地をBに仮装譲渡し、Bに対する所有権移転登記をした。その後、AはBとの間で、前記仮装譲渡を撤回する旨の合意書を交わしたが、登記はB名義のままにしている間に、Bは仮装譲渡の事実を知らないCに対して甲土地を譲渡した。この場合、Aは、AB間の甲土地譲渡の無効をCに対し主張できない。
虚偽表示の撤回合意があっても、外形が残り、その外形を信じた善意の第三者には無効を対抗できない。判例の趣旨に照らし、本肢は正しい。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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proposition_3 /
Aは自分が多額の債務を負っているように仮装するため、Bと通謀して、BからAに対する金員の授受がないにもかかわらず、BがAに対して1,000万円を貸し付けたことを示す消費貸借契約書を作成した。事情を知らないBの債権者Cが、前記のBのAに対する貸金債権につき債権差押えをした場合、Aは、消費貸借契約が無効であることを主張できない。
通謀虚偽表示で作られた外形を前提に、事情を知らない第三者である差押債権者を保護するのが判例の考え方。したがって、本肢は正しい。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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proposition_4 /
Bは、信用を増すために、Aからその所有する甲土地の仮装譲渡を受け、AからBへの所有権移転登記をし、その登記簿をCに見せて融資を依頼した。Cは、Bが真実甲土地を所有しており、資力のある者と信じて、Bに対して1,000万円を貸し付けたが、その後、BはAに対して登記名義を戻してしまった。この場合、Cは、甲土地がBの所有であることを主張できる。
単なる金銭債権者は、通謀虚偽表示の外形を信頼した第三者には当たらないとする判例がある。したがって、Bの信用を信じて貸したCは所有者であることを主張できず、本肢は誤り。
根拠条文:民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_5 /
Aは、Bから取引上の信用を得るために、A所有の甲土地の名義を貸してほしいと頼まれ、甲土地につき売買予約を仮装してBを権利者とする所有権移転請求権の仮登記手続をした。その後、Bは、Aの実印及び印鑑証明書を用いて前記仮登記に基づき自分に対する所有権移転の本登記手続をした上、Cに甲土地を譲渡した。Cが、登記名義人Bを甲土地の所有者と信じるにつき過失があったときは、Cは甲土地の所有権の取得をAに対して主張することはできない。
仮登記や外観を信頼した第三者でも、判例は過失ある悪意無過失の保護までは認めない。説明文では、Cに過失があるならAに対抗できないとされており、本肢は正しい。
根拠条文:民法94条第2項・e-Govで法令を開く民法110条・e-Govで法令を開く
民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法110条―現行条文本文
第百十条 (権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
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全体要旨
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