民法 第54問
教材: 民法①
司法試験 R03 第3問 / 予備試験 R03 第2問
論点: 意思表示の到達
問題
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AのBに対する契約の解除の意思表示
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取り、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った場合、Aは、その意思表示をもってBに対抗することができる。
民法98条2項により、通知の相手方が未成年者の場合は、その法定代理人に到達した時点で相手方に対抗できる。よって、法定代理人が知った以上、Aは対抗可能。
根拠条文:民法98条の2・e-Govで法令を開く民法98条第1項・e-Govで法令を開く民法98条第3項・e-Govで法令を開く
民法98条の2―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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民法98条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
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民法98条第3項―現行条文本文
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
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p2 /
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが、Bは、正当な理由なく、その受取を拒んだ。この場合、Aがした解除の意思表示は、到達したものとみなされる。
民法97条2項は、正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべき時に到達したものとみなすとしている。受取拒否はこれに当たり得る。
根拠条文:民法97条第2項・e-Govで法令を開く民法97条第3項・e-Govで法令を開く民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法97条第2項―現行条文本文
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
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民法97条第3項―現行条文本文
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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p3 /
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し、その後、その通知書がBのもとに到達した。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を妨げられない。
民法97条3項により、意思表示は、表示者が通知後に死亡しても、意思能力喪失や行為能力制限を受けても、そのために効力を妨げられない。
根拠条文:民法97条第2項・e-Govで法令を開く民法97条第3項・e-Govで法令を開く民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法97条第2項―現行条文本文
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
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民法97条第3項―現行条文本文
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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p4 /
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。
民法97条1項は、意思表示が相手方に到達した時から効力を生ずるとしている。到達していない電子メールは効力を生じない。
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相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
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意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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p5 /
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが、Bの所在を知らず、公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合、Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。
民法98条1項・3項は、公示による意思表示の要件と、表意者に過失がある場合は到達の効力を生じないことを定める。過失があると効力は生じない。
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民法98条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
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公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
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