民法 第53問
教材: 民法①
司法試験 H23 第2問
論点: 隔地者に対する意思表示
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
意思表示の効力は、相手方に到達した時に生ずるので、隣地者間の契約が成立するのは、承諾の意思表示が相手方に到達した時である。
97条1項により、意思表示は到達時に効力を生じ、契約は承諾が申込みに到達した時に成立する。
根拠条文:民法522条第1項・e-Govで法令を開く民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法522条第1項―現行条文本文
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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p2 /
制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し、期間経過後に到達した場合、追認したものとみなされる。
20条1項・2項の催告は、期間内に確答がないときに追認擬制となるが、期間内に拒絶通知を発していればそのようにはならない。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第2項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第2項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
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p3 /
判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、その書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、意思表示の効力は生ずる。
到達は、相手方が了知可能な状態に置かれることを意味し、同居の家族等が受領した場合には到達を認める判例がある。
根拠条文:民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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p4 /
契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後、到達前に承諾者が死亡した場合、相手方が承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない。
承諾は到達時に効力を生じるが、死亡の事実を相手方が知っているかどうかで当然に無効となるわけではなく、ここでは契約成立を否定できない。
根拠条文:民法97条第1項・e-Govで法令を開く民法526条・e-Govで法令を開く
民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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民法526条―現行条文本文
第五百二十六条 (申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
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p5 /
承諾期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる。
523条1項により、承諾期間付の申込みでも、申込みが相手方に到達する前または同時なら撤回できる。
根拠条文:民法523条第1項・e-Govで法令を開く民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法523条第1項―現行条文本文
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
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民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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全体要旨
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