民法 第52問
教材: 民法①
司法試験 R04 第3問
論点: 意思表示
問題
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公式解答
4. ウ・オ
正誤・解説
p1 /
隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。
民法97条1項は到達時に効力発生とする。判例は「了知」ではなく、相手方がその意思表示を了知可能な状態に置かれれば足りるとする。
根拠条文:民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
未成年者Aと契約を締結したBが、Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において、CがBの定めた期間内に確答を発しないときは、Cは、その契約を取り消したものとみなされる。
20条1項・2項の効果は、同条の相手方が行為能力者となる前後で異なる。設問のように法定代理人に催告した場合は、確答がないとき「追認したもの」とみなされる。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第2項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第2項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
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p3 /
心理留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
93条1項ただし書の第三者保護は善意の第三者に限られ、過失の有無は要件とされていない。したがって、過失のある善意の第三者にも無効を対抗できない。
根拠条文:民法93条第1項・e-Govで法令を開く民法93条第2項・e-Govで法令を開く
民法93条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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民法93条第2項―現行条文本文
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p4 /
錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。
95条3項2号は、表意者に重大な過失があっても、相手方が同一の錯誤に陥っていた場合には取消しを妨げない趣旨。設問は逆に述べている。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第3項第2号―現行条文本文
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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p5 /
相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、相手方がその事実を知ることができなかったとしても、その意思表示は取り消すことができる。
96条2項は、第三者が詐欺を行った場合に相手方が知り、又は知ることができたときに限るが、強迫の場合はその要件を置いていない。設問はこの点で正しい。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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全体要旨
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