民法 第51問
教材: 民法①
司法試験 R03 第2問
論点: 意思表示
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。
93条1項ただし書は、相手方が表示が真意でないことを知り、又は知ることができた場合に無効とする。真意の具体的内容まで知る必要はない。
根拠条文:民法93条第1項・e-Govで法令を開く民法93条第2項・e-Govで法令を開く
民法93条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法93条第2項―現行条文本文
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p2 /
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
93条2項は、前項による無効を善意の第三者に対抗できないとする。過失の有無は問われず、善意なら対抗できない。
根拠条文:民法93条第1項・e-Govで法令を開く民法93条第2項・e-Govで法令を開く
民法93条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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民法93条第2項―現行条文本文
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p3 /
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後悪意になったとしても、その第三者に対抗することができない。
94条2項の第三者の保護は、利害関係を有するに至った時点で善意かで判断する。後に悪意となっても、直ちに対抗できなくならない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p4 /
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、それを知ることができたときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
96条2項は、第三者の詐欺の場合、相手方が知り又は知ることができたときに取消しを認める。相手方の悪意は不要。
根拠条文:民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p5 /
強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
強迫による取消しは、善意・無過失の第三者にも対抗できる。96条3項のような第三者保護は詐欺に関する規定であり、強迫には及ばない。
根拠条文:民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く
民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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全体要旨
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