民法 第50問
教材: 民法①
司法試験 H30 第3問(改)
論点: 意思表示
問題
問題画像


抽出問題文を表示
公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、その建物賃借人は、民法第94条第2項の「第三者」に当たらない。
判例は、土地の仮装譲受人が建てた建物の賃借人も、事情によっては民法94条2項の第三者に当たりうるとしている。したがって「当たらない」は誤り。
根拠条文:民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
強迫による意思表示の取消しが認められるためには、表意者が、畏怖の結果、完全に意思の自由を失ったことを要する。
強迫取消しに、表意者が完全に意思の自由を失ったことまでは要しない。畏怖により意思表示がされたといえるかが問題となる。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
Aを欺罔してその農地を買い受けたBが、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で、当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には、Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
判例は、詐欺により形成された法律関係を前提に新たな利害関係を有するに至った者を、民法96条3項の第三者に含めている。本問のCはこれに当たる。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その事情が法律行為の基礎とされていることを黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約について錯誤による取消しを主張することはできない。
判例は、財産分与契約でも、課税されないとの前提が法律行為の基礎として黙示的に示されていれば、錯誤取消しを主張しうるとしている。したがって本問は誤り。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず、留置期間の経過により差出人に還付された場合、受取人がその内容を十分に推知することができ、受領も困難でなかったとしても、当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはない。
判例は、内容証明郵便が不在で還付されても、受取人が内容を十分推知でき、受領も困難でないなど到達可能状態に置かれたといえる場合は、到達を認めうるとしている。
根拠条文:民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像




自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。