民法 第49問
教材: 民法①
司法試験 H28 第3問(改) / 予備試験 H28 第1問(改)
論点: 意思表示
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合、Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても、Aの成年後見人Cは、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
成年被後見人の法律行為は原則として取り消せるが、日用品の購入など日常生活に関する行為は例外で取消しできない。相手方が成年被後見人であることを知らなくても結論は同じ。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合、Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで、当該契約解除の効力は生じない。
意思表示の相手方が受領時に成年被後見人であった場合、相手方の法定代理人がその意思表示を知るまで対抗できない。解除の意思表示も同様に扱われる。
根拠条文:民法98条第2項・e-Govで法令を開く民法98条第1項・e-Govで法令を開く
民法98条第2項―現行条文本文
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
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民法98条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
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p3 /
Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力の制限を受けた場合、Bが承諾の通知を発するまでにその事実を知っていたとしても、当該契約申込みの効力は生じる。
申込みは、発信後に申込者が死亡や行為能力喪失等をしても原則として効力を失わないが、相手方が承諾前にその事実を知ったときは失効する。
根拠条文:民法526条・e-Govで法令を開く
民法526条―現行条文本文
第五百二十六条 (申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
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p4 /
Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後、Aが行為能力の制限を受けた場合、Bがその事実を知っていたとしても、当該契約解除の効力は生じる。
解除の意思表示は、通知後に表意者が死亡や行為能力喪失等をしても、そのために効力を妨げられない。相手方がその事実を知っていても結論は同じ。
根拠条文:民法97条第3項・e-Govで法令を開く
民法97条第3項―現行条文本文
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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p5 /
Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後、Aが行為能力の制限を受けた場合、Bがその事実を知っていたとしても、当該契約は成立する。
承諾の意思表示も、発信後に表意者が死亡や行為能力喪失等をしてもその効力を妨げられない。したがって、相手方が事情を知っていても契約成立を妨げない。
根拠条文:民法97条第3項・e-Govで法令を開く
民法97条第3項―現行条文本文
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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