民法 第48問
教材: 民法①
司法試験 H27 第2問(改) / 予備試験 H27 第1問(改)
論点: 意思表示
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後、Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合、BからCへの所有権移転登記がされていないときであっても、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
94条1項により通謀虚偽表示は無効だが、94条2項で善意の第三者Cを保護する。BからCへの移転登記がなくても、善意の第三者として保護され得るので、Aは無効を対抗できない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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2 /
Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後、Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが、その返済を怠ったことから、Cが甲土地を差し押さえた場合、甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
94条2項の第三者は、当該法律関係について利害関係を有するに至った時点を基準に善意・悪意を判断する。差押え前に事情を知っていれば悪意となり、第三者として保護されないため、Aは無効を主張できる。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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3 /
Aの代理人であるBは、その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが、その契約締結の当時、Bは、Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており、実際に1000万円を着服した。この場合において、Cが、その契約締結の当時、Bの意図を知ることができたときは、Aは、Cに対し、その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。
107条は、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で権限内行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときに本人に効力が及ばないとする。設問はこの要件に当たる。
根拠条文:民法107条・e-Govで法令を開く
民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
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4 /
AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものに錯誤があった場合でも、Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の取消しを主張する意思がないときには、Bは、Aの意思表示の取消しを主張することはできない。
95条1項の錯誤による取消しは、原則として意思表示した本人が主張する。第三者が本人の錯誤を根拠に当然に取消しを主張できるわけではなく、本人に取消意思がないならBは主張できない。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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