民法 第47問
教材: 民法①
司法試験 H25 第2問(改) / 予備試験 H25 第1問(改)
論点: 意思表示
問題
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意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。
意思無能力者の法律行為は無効とされるので、後見開始審判の有無にかかわらず無効主張ができる。
根拠条文:民法3条の2・e-Govで法令を開く
民法3条の2―現行条文本文
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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p2 /
被保佐人が、保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは、被保佐人がその売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものについて錯誤に陥っており、かつ、そのことにつき重大な過失がない場合でも、その契約の取消しを主張することができない。
保佐人同意があっても、錯誤取消しまで当然に排除されない。錯誤の要件を満たせば、重大な過失がない限り取消しを主張できる。
根拠条文:民法13条第1項・e-Govで法令を開く民法13条第1項第3号・e-Govで法令を開く民法13条第4項・e-Govで法令を開く民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く
民法13条第1項―現行条文本文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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民法13条第1項第3号―現行条文本文
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
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民法13条第4項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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p3 /
第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は、相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも、その詐欺によって生じた錯誤が錯誤取消しの要件を満たすときは、相手方に対し、その意思表示の取消しを主張することができる。
第三者詐欺では、相手方が善意でも、詐欺によって生じた錯誤が錯誤取消しの要件を満たせば錯誤取消しを主張できる。
根拠条文:民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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p4 /
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは、自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
保佐人同意が必要な行為でも、同意を得たことだけで本人の意思変更まで拘束されるわけではない。取消し制限の規定もない。
根拠条文:民法13条第1項・e-Govで法令を開く民法13条第1項第2号・e-Govで法令を開く民法13条第4項・e-Govで法令を開く
民法13条第1項―現行条文本文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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民法13条第1項第2号―現行条文本文
二 借財又は保証をすること。
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民法13条第4項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
保佐開始審判の取消し請求ができる者として、契約相手方は予定されていない。利害関係人でも当然には含まれない。
根拠条文:民法14条第1項・e-Govで法令を開く民法11条・e-Govで法令を開く
民法14条第1項―現行条文本文
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
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民法11条―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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