民法 第46問
教材: 民法①
司法試験 H19 第1問(改)
論点: 意思表示
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
隔地者に対する解除の意思表示は,相手方が了知したときにその効力を生ずる。
97条1項は到達時に効力発生。判例も「了知」ではなく、相手方の支配圏に入って了知可能となった時点で足りるとする。
根拠条文:民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤による意思表示は,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり,それが法律行為の基礎とされていることが表示されているときは,取り消すことができるが,錯誤が表意者の過失によるものであった場合には,取り消すことができない。
95条1項2号は「法律行為の基礎とした事情」の錯誤を認めるが、重大な過失による場合でも常に取消し不可ではない。要件の書き方が誤り。
根拠条文:民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法95条第1項第2号・e-Govで法令を開く民法95条第2項・e-Govで法令を開く民法95条第3項・e-Govで法令を開く民法95条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第1項第2号―現行条文本文
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法95条第2項―現行条文本文
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
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民法95条第3項―現行条文本文
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
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民法95条第1項ただし書―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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p3 /
第三者の強迫によって意思表示をした場合,意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか,知らなかったことについて過失があった場合に限り,表意者は,強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
96条は詐欺・強迫による取消しを定め、第三者による強迫でも相手方の悪意・有過失を要件としていない。文言が詐欺の規定と混同している。
p4 /
表示と内心の意思とが異なる意味に解されることを表意者自身が知りながらそのことを告げないで意思表示をした場合,それがたとえ婚姻に関するものであっても,意思表示の相手方を保護するため,その意思表示は無効とならない。
婚姻については94条ただし書の第三者保護や93条1項ただし書の適用問題とは別に、真意でない婚姻意思は無効とされる。設問は結論が逆。
根拠条文:民法95条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法742条第1号・e-Govで法令を開く民法93条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法95条第1項ただし書―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法742条第1号―現行条文本文
第七百四十二条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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民法93条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p5 /
当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合,買主の相続人が偽装の事実を知らなかったとしても,売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる。
通謀虚偽表示は94条1項で無効。94条2項の「第三者」に相続人は当たらないので、相続人が善意でも売主は無効を主張できる。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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