民法 第45問
教材: 民法①
司法試験 H25 第1問
論点: 公序良俗違反
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
土地の売買契約により、買主が所有権を取得し、その引渡しを受けた後に、売主がその土地に第三者のため地上権の設定登記をした場合には、売主が買主に対して残代金の支払を催告し、その不払を理由に売買契約を解除する旨の意思表示をしても、解除の効力は生じない。
説明では、民法1条2項(信義則)違反を理由に解除の前提たる催告が無効とされる事案であり、公序良俗違反(90条)を根拠とするものではないとされている。
根拠条文:民法1条第2項・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
民法1条第2項―現行条文本文
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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2 /
食品の製造業者Aが、有害性物質甲の混入した食品の販売を法令が禁止していることを知りながら、あえて甲の混入した食品を製造し、これをその混入の事実を知る販売者Bに継続的に売り渡す契約を締結した場合、その売買契約は無効であるから、BはAに対してその代金支払の義務を負わない。
説明では、有害物質混入食品の製造販売を継続する取引は、一般大衆の購買のルートに乗せたものとして公序良俗に反し、民法90条により無効とされるとされている。
根拠条文:民法90条・e-Govで法令を開く
民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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3 /
消費貸借契約の貸主が積極的に借主の誤信を招くような対応をしたため、借主が期限の利益を喪失していないものと信じて各期の支払を継続し、貸主も借主が誤信していることを知りながらその誤信を解くことなく弁済金を受領し続けたという事情がある場合、貸主は、借主に対し、期限の利益を喪失した旨の主張をすることはできない。
説明では、これは借主の信頼を裏切るため信義則に反して許されないという事案であり、公序良俗違反を根拠とするものではないとされている。
根拠条文:民法1条第2項・e-Govで法令を開く
民法1条第2項―現行条文本文
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
不動産の共同相続人の一人が、単独相続の登記をして、これに抵当権を設定し、その設定登記をしながら、自己の持分を超える部分の抵当権の無効を主張して、その抹消登記手続を請求することはできない。
説明では、共同相続・単独相続登記・抵当権設定後に持分超過部分の無効を主張するのは信義則に反するとされ、公序良俗違反を根拠とするものではない。
根拠条文:民法1条第2項・e-Govで法令を開く
民法1条第2項―現行条文本文
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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