民法 第42問
教材: 民法①
司法試験 H19 第7問(改)
論点: 物をめぐる法律関係
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
判例によれば、建物は、屋根瓦を葺き荒壁を塗り床及び天井を張る等して初めて独立した不動産となる。
判例は、建物は屋根瓦・荒壁・床・天井まで必要とするものではなく、完成途上でも独立した建物として認め得るとしている。
根拠条文:民法86条第1項・e-Govで法令を開く
民法86条第1項―現行条文本文
土地及びその定着物は、不動産とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
建物の増築部分は、既存建物の従物である。
増築部分は、既存建物の「従物」ではなく、既存建物に付合した物として扱われる。
根拠条文:民法87条第1項・e-Govで法令を開く民法242条・e-Govで法令を開く
民法87条第1項―現行条文本文
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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3 /
家具の所有者AがBに賃貸中の当該家具をCに売却した場合、特約がなければ、Cは、直ちにその所有権を取得するから、Bに対する賃料債権も、Cが売買契約時に取得することになる。
動産売買の果実は、引渡し前は売主に帰属するのが原則で、賃料債権は売買契約時に当然に移転しない。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く民法575条第1項・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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民法575条第1項―現行条文本文
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
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4 /
一筆の土地を贈与する契約において、物権行為の独自性を認める立場では、2つの法律行為が存在することになる。
物権行為の独自性を認める立場では、贈与契約という債権行為と、所有権移転という物権行為を区別するため、2つの法律行為があると整理する。
5 /
物の売買契約を結ぶ以前の段階において、将来の売買代金債権を売却し、対抗要件を備えることは可能である。
将来債権の譲渡は、債権の特定と対抗要件具備ができれば可能であり、売買契約前の段階でも将来の売買代金債権を譲渡し得る。
根拠条文:民法466条の6第1項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法466条の6第1項―現行条文本文
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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