民法 第43問
教材: 民法①
司法試験 H21 第3問
論点: 果実
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得するが、強迫によって占有をしている者は、果実を返還する義務を負い、果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う。
善意の占有者は果実を取得する(189条1項)。他方、悪意の占有者には果実返還義務等があり、強迫・隠匿による占有者にも190条2項で190条1項が準用されるため、設問は「善意」としている点が誤り。
根拠条文:民法189条第1項・e-Govで法令を開く民法190条第1項・e-Govで法令を開く民法190条第2項・e-Govで法令を開く民法89条第2項・e-Govで法令を開く
民法189条第1項―現行条文本文
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法190条第1項―現行条文本文
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
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民法190条第2項―現行条文本文
前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
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民法89条第2項―現行条文本文
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
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p2 /
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまで果実を収取することができる。
未だ引き渡されていない売買の目的物の果実は売主に帰属する(575条1項)。判例・説明でも、引渡遅滞中でも引渡しまで果実を収取できるとされている。
根拠条文:民法575条第1項・e-Govで法令を開く
民法575条第1項―現行条文本文
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
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p3 /
受遺者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
受遺者は、遺言者が別段の意思表示をしていない限り、遺贈の履行請求ができる時から果実を取得する(992条ただし書参照)。
根拠条文:民法992条・e-Govで法令を開く
民法992条―現行条文本文
第九百九十二条 (受遺者による果実の取得)
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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p4 /
不動産質権者は、賃権の目的物である不動産の用法に従いこれを使用することができるが、不動産から生じた果実を取得することはできない。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従って使用・収益ができる(356条)。果実の取得も含まれるため、「取得できない」は誤り。
根拠条文:民法356条・e-Govで法令を開く
民法356条―現行条文本文
第三百五十六条 (不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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p5 /
Aが、Cに賃料毎月末支払の約定で賃貸している家屋を、月の途中でBに贈与した場合、AB間に特段の合意がなければ、当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される。
法定果実は、収取権の存続期間に応じて日割計算で取得する(89条2項)。したがって、月途中で所有権が移転した場合、特段の合意がなければ当月賃料は日割りでA・Bに分配される。
根拠条文:民法89条第2項・e-Govで法令を開く
民法89条第2項―現行条文本文
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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