民法 第41問
教材: 民法①
司法試験 H22 第9問
論点: 付合と従物
問題
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公式解答
2. ア・オ
正誤・解説
p1 /
土地を使用する権原のない者が作物の種をまき、これを自ら育てた場合には、生育中の作物の所有権は、種をまいた者に帰属する。
判例は、土地使用権原のない者が作物を播種・育成した場合でも、作物は土地の付合物として土地所有者に帰属するとする。
根拠条文:民法242条・e-Govで法令を開く民法242条ただし書・e-Govで法令を開く
民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法242条ただし書―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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p2 /
所有者を異にする数個の動産が結合し、損傷することなく分離することができなくなった場合には、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
民法243条前段の内容であり、所有者を異にする複数の動産が付合して分離不能となったときは、主物の所有者に帰属する。
根拠条文:民法243条・e-Govで法令を開く
民法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
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p3 /
ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権が実行された場合において、競売手続によりその所有権を取得した者は、抵当権設定時に存した地下タンクの所有権も取得する。
地下タンクは建物の従物として取り扱われ、建物の処分に従うため、建物の競落人は抵当権設定時に存在した地下タンクの所有権も承継する。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く民法87条第2項・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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民法87条第2項―現行条文本文
従物は、主物の処分に従う。
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p4 /
建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得て建物に増築を行っても、増築部分が取引上の独立性を有しない場合には、当該増築部分の所有権を取得しない。
判例は、増築部分が取引上独立性を欠く場合、その部分は既存建物の一部であり、賃借人に所有権は移転しないとしている。
根拠条文:民法242条・e-Govで法令を開く
民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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p5 /
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者のうち一人又は数人の請求により、裁判所がその所有者を定める。
民法244条は、主従不明の場合に各動産の所有者がその付合時の価格割合に応じて合成物を共有すると定めており、裁判所が所有者を定める制度ではない。
根拠条文:民法244条・e-Govで法令を開く
民法244条―現行条文本文
第二百四十四条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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