民法 第37問
教材: 民法①
サンプル(改)
論点: 権利能力なき社団と組合
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
権利能力なき社団の財産である不動産は、社団名義で登記することができるが、組合財産である不動産を組合の名義で登記することはできない。
権利能力なき社団の不動産は社団名義で登記できないとされ、記述は逆。組合財産の不動産も組合名義で登記できないと説明されている。
2 /
権利能力なき社団は、社団名で民事訴訟を提起することができるが、組合は組合名で民事訴訟を提起することはできない。
権利能力なき社団は民訴法29条により社団名で訴え提起できる。他方、代表者の定めのある組合も当事者能力が認められ、組合名で訴え提起できる。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
権利能力なき社団の構成員も組合員も、社団又は組合の債務につき個人責任を負わない。
権利能力なき社団の構成員は社団債務につき個人責任を負わないが、組合員は組合債務につき個人責任を負う。よって両者を同列に「負わない」とするのは誤り。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
権利能力なき社団の構成員の個人債務の債権者は、当該構成員が出資した財産を差し押さえることはできないが、組合員の個人債務の債権者は、当該組合員の組合財産に対する持分を差し押さえることができる。
権利能力なき社団の財産は実質的に総社員の総有とされ、構成員の個人債務の債権者は出資財産に及ばない。組合員の個人債務の債権者も組合財産への持分を差し押さえることはできない。
根拠条文:民法677条・e-Govで法令を開く
民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
権利能力なき社団においては、代表機関が対外的に団体を代表して行為するが、組合においては、契約で業務執行組合員が定められていないときは、その業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
権利能力なき社団では代表者が対外的に団体を代表する。組合では、業務執行者の定めがない場合、業務は組合員の過半数で決し、各組合員が執行する旨が条文上明示されている。
根拠条文:民法670条第1項・e-Govで法令を開く民法670条第2項・e-Govで法令を開く民法670条第3項・e-Govで法令を開く
民法670条第1項―現行条文本文
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法670条第2項―現行条文本文
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法670条第3項―現行条文本文
前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。
この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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