民法 第38問
教材: 民法①
司法試験 H29 第36問
論点: 団体等
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
組合の債権者は、各組合員に対して、その権利を行使することができない。
組合の債権者は、組合員に対し、出資割合など一定範囲で権利行使できる場合があるため、「できない」とするのは誤り。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
組合員の債権者は、組合財産に対して、その権利を行使することができる。
組合員の債権者は、組合財産について直接権利行使できないとされる。組合財産は組合員個人の債権の引当てにならない。
根拠条文:民法677条・e-Govで法令を開く
民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
一般社団法人の債権者は、各社員に対して、その権利を行使することができる。
一般社団法人の債務は原則として法人自身が負担し、社員に当然に直接請求できない。有限責任のため、この記述は誤り。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く民法677条・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
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4 /
一般社団法人の社員の債権者は、法人の財産に対して、その権利を行使することができない。
法人の構成員の債務は原則としてその構成員の財産のみが責任財産となり、法人財産へ直接権利行使はできない。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く民法677条・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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5 /
権利能力なき社団の債権者は、各構成員に対して、その権利を行使することができる。
権利能力なき社団では、社団財産が責任財産となるのが基本で、構成員個人に直接請求できるとはいえない。
根拠条文:民法675条第2項・e-Govで法令を開く民法677条・e-Govで法令を開く
民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法677条―現行条文本文
第六百七十七条 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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