民法 第36問
教材: 民法①
司法試験 H20 第4問
論点: 権利能力なき社団
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
権利能力なき社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変動にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである。
判例は、権利能力なき社団の要件として、団体としての組織・多数決の原理・構成員の変動にかかわらない団体の存続・代表方法や財産管理など主要点の確定を挙げる。
2 /
権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。
判例は、権利能力なき社団名義の登記はできず、代表者個人名義に肩書を付した登記も許されないとする。したがって本肢は誤り。
3 /
代表者の定めのある権利能力なき社団は、その名において訴え、又は訴えられることができる。
民事訴訟法29条により、法人でない社団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられる。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
権利能力なき社団の財産は、その構成員に総有的に帰属するから、構成員の一人に対して金銭債権を有する債権者は、当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができる。
社団財産は総有であり、構成員に持分的な権利はない。したがって、構成員の債権者がその者の総有持分を差し押さえるという理解は誤り。
5 /
権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが、その取引により社団が負担した債務については、構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない。
判例は、社団名での取引による債務は社団の構成員全員に総有的に帰属するが、各構成員が相手方に対して直ちに個人的債務や責任を負うものではないとする。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。