民法 第35問
教材: 民法①
司法試験 H21 第2問
論点: 法人の剰余金・残余財産
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。
会社法105条2項により、株主に剰余金配当請求権・残余財産分配請求権の全部を与えない定款の定めは無効。
根拠条文:会社法105条第2項・e-Govで法令を開く
会社法105条第2項―現行条文本文
株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
一般社団法人法11条2項により、社員に残余財産分配権を与える定款の定めは無効。
根拠条文:民法11条第2項・e-Govで法令を開く
民法11条第2項―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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3 /
一般社団法人の社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
一般社団法人法35条3項で、前2項にかかわらず社員総会は社員への剰余金分配決議をできない。
根拠条文:民法35条第3項・e-Govで法令を開く
民法35条第3項―現行条文本文
第三十五条 (外国法人)
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。
ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
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4 /
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。
一般社団法人法239条2項により、定款で残余財産の帰属が定まらないときは、清算法人の社員総会等の決議で帰属を定めることができる。
根拠条文:民法239条第1項・e-Govで法令を開く民法239条第2項・e-Govで法令を開く
民法239条第1項―現行条文本文
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
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民法239条第2項―現行条文本文
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
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5 /
設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
一般財団法人法153条3項2号で、設立者に残余財産分配権を与える定款の定めは無効。
根拠条文:民法153条第3項・e-Govで法令を開く民法153条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法153条第3項―現行条文本文
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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民法153条第3項第2号―現行条文本文
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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全体要旨
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