民法 第34問
教材: 民法①
司法試験 R06 第2問 / 予備試験 R06 第1問
論点: 法人
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
法人は、保佐人になることができる。
843条4項、876条2項2項の準用により、成年被後見人と同様に法人も保佐人となることが前提とされている。
根拠条文:民法843条第4項・e-Govで法令を開く民法876条の2第2項・e-Govで法令を開く民法843条第2項・e-Govで法令を開く
民法843条第4項―現行条文本文
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法876条の2第2項―現行条文本文
第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
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民法843条第2項―現行条文本文
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
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p3 /
法人は、遺言執行者になることができない。
1009条は未成年者・破産者についてのみ欠格を定め、法人を遺言執行者から排除していないため、法人もなり得る。
根拠条文:民法1009条・e-Govで法令を開く
民法1009条―現行条文本文
第千九条 (遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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p4 /
会社は、定款に明示された目的を遂行する上で間接的に必要となるに過ぎない行為をしたときであっても、その行為により権利を有し、義務を負う。
34条は目的の範囲内で権利義務を負うとし、判例は目的達成に直接・間接に必要な行為まで含めるとする。
根拠条文:民法34条・e-Govで法令を開く
民法34条―現行条文本文
第三十四条 (法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
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p5 /
法人は、名誉毀損によって受けた無形の損害について、その賠償を請求することができない。
判例は、法人でも名誉侵害により金銭評価可能な無形損害が生じ得るとして、不法行為に基づく損害賠償請求を肯定している。
根拠条文:民法710条・e-Govで法令を開く民法723条・e-Govで法令を開く
民法710条―現行条文本文
第七百十条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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民法723条―現行条文本文
第七百二十三条 (名誉毀き損における原状回復)
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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全体要旨
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