民法 第33問
教材: 民法①
司法試験 R02 第2問
論点: 法人の権利能力
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
法人は、その定款に記載された目的に含まれない行為であっても、その目的遂行に必要な行為については、権利能力を有する。
民法34条の趣旨から、法人の権利能力は定款記載の目的そのものに限定されず、その目的遂行に直接又は間接に必要な行為にも及ぶ。
根拠条文:民法34条・e-Govで法令を開く民法43条・e-Govで法令を開く
民法34条―現行条文本文
第三十四条 (法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合には、その理事は、個人として不法行為責任を負うことはない。
理事が法人の機関として不法行為をしても、行為者本人としての不法行為責任まで当然に免れるわけではない。法人責任と個人責任は併存し得る。
根拠条文:民法78条・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く民法44条第1項・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p3 /
法人の代表者が職務権限外の取引行為をし、当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは、法人は、代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
職務行為外の取引でも外形上職務行為と見られるときは原則として法人が責任を負うが、相手方が職務外と知っていた場合は保護されない。
根拠条文:民法78条・e-Govで法令を開く民法44条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
外国人が享有することのできない権利であっても、認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同様に、その権利を取得することができる。
認許された外国法人でも、外国人が享有できない権利については日本の同種法人と同様には取得できない。
根拠条文:民法35条第2項・e-Govで法令を開く
民法35条第2項―現行条文本文
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
設立登記が成立要件となっている法人について、設立登記がされていなくても、法人としての活動の実態がある場合には、予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
設立登記が成立要件の法人は、登記がなければ法人として成立せず、活動実態だけで権利能力は認められない。
根拠条文:民法33条・e-Govで法令を開く
民法33条―現行条文本文
第三十三条 (法人の成立等)
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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