民法 第32問
教材: 民法①
司法試験 H30 第2問 / 予備試験 H30 第1問
論点: 法人
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
法人は成年後見人になることができない。
成年後見人の選任では、法人であること自体を排斥する規定はないと説明されている。したがって、「法人は成年後見人になれない」は誤り。
根拠条文:民法843条第4項・e-Govで法令を開く
民法843条第4項―現行条文本文
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法人は民法上の組合の組合員になることができない。
「法人は民法上の組合の組合員になれない」という明文規定はないとされている。したがって、法人も組合員になれるので誤り。
p3 /
法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない。
民法710条は財産以外の損害も対象に含むと解され、法人でも無形の損害が問題となり得る。よって、法人が請求できないとするのは誤り。
根拠条文:民法710条・e-Govで法令を開く民法723条・e-Govで法令を開く
民法710条―現行条文本文
第七百十条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法723条―現行条文本文
第七百二十三条 (名誉毀き損における原状回復)
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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p4 /
法人は遺言執行者になることができる。
民法1009条は未成年者・破産者を除外するのみで、法人を遺言執行者から排除していない。したがって、法人も遺言執行者になれる。
根拠条文:民法1009条・e-Govで法令を開く
民法1009条―現行条文本文
第千九条 (遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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p5 /
法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
民法958条の2第1項は特別縁故者への分与を定めるが、法人を当然に排除していない。判例も、法人を別異に扱う理由はないとしている。
根拠条文:民法958条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法958条の2第1項―現行条文本文
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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全体要旨
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