民法 第31問
教材: 民法①
司法試験 R06 第11問
論点: 不在者・管理人
問題
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所在地不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
甲土地の管理をする権利は、A及びCに属する。
所有者不明土地管理命令が発せられると、対象土地等の管理及び処分権限は所有者不明土地管理人に専属する。したがって、AとCの双方に管理権があるとはいえない。
根拠条文:民法264条第3項・e-Govで法令を開く
民法264条第3項―現行条文本文
第二百六十四条 (準共有)
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Cは、BではなくAのために、善良な管理者の注意をもって、所有者不明土地管理人の権限を行使しなければならない。
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって権限を行使する。申立人Bのためではなく、Aのためである。
根拠条文:民法264条第5項・e-Govで法令を開く
民法264条第5項―現行条文本文
第二百六十四条 (準共有)
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Cは、裁判所の許可を得たときは、甲土地を売却することができる。
管理人は、保存行為の範囲を超える行為をするには裁判所の許可が必要であり、土地の売却もその対象となる。
根拠条文:民法264条第3項・e-Govで法令を開く
民法264条第3項―現行条文本文
第二百六十四条 (準共有)
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
甲土地に関する訴えについては、Cが原告又は被告となる。
所有者不明土地管理命令がある場合、所有者不明土地等に関する訴えは所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
根拠条文:民法264条第4項・e-Govで法令を開く
民法264条第4項―現行条文本文
第二百六十四条 (準共有)
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲土地の管理に必要な費用は、Bが負担する。
管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者が負担する。申立人Bではなく、Aが負担する。
根拠条文:民法264条第7項・e-Govで法令を開く
民法264条第7項―現行条文本文
第二百六十四条 (準共有)
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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