民法 第30問
教材: 民法①
司法試験 R05 第3問
論点: 不在者の財産管理
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
ア /
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。
不在者は、従来の住所又は居所を去った者をいい、所在を知れないことは要件ではない。
根拠条文:民法25条第1項・e-Govで法令を開く
民法25条第1項―現行条文本文
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず検察官も、家庭裁判所に対し、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。
25条1項前段のとおり、利害関係人又は検察官が家庭裁判所に必要な処分を請求できる。
根拠条文:民法25条第1項・e-Govで法令を開く
民法25条第1項―現行条文本文
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
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ウ /
家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
27条3項により、家庭裁判所は管理人に対し、不在者財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
根拠条文:民法27条第3項・e-Govで法令を開く
民法27条第3項―現行条文本文
前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
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エ /
不在者が置いた管理人は、不在者の生存が明らかである場合であっても、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者が定めた権限を超える行為をすることができる。
28条前段は、不在者の生死が明らかである場合に限る趣旨ではなく、また権限超過行為は家庭裁判所の許可を要する。
根拠条文:民法28条・e-Govで法令を開く
民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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オ /
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
遺産分割協議は権限外行為に当たり、家庭裁判所の許可が必要とされる。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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全体要旨
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