民法 第29問
教材: 民法①
司法試験 R01 第2問
論点: 不在者・管理人
問題
問題画像

抽出問題文を表示
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5
正誤・解説
proposition_1 /
Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して甲土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
甲土地の売却は、保存行為や目的物の利用・改良に当たらないため、管理人が不在者本人を代理して処分するには家庭裁判所の許可が必要とされる。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
proposition_2 /
Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
現金を普通預金口座に預け入れる行為は保存行為に当たるとされ、管理人の処分行為ではないため、家庭裁判所の許可は不要とされる。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
proposition_3 /
AがEに対して借入金債務を負っており、その債務が弁済期にある場合、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
債務の弁済は保存行為に当たると解され、管理人が不在者のために弁済する場合でも家庭裁判所の許可は要しない。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
proposition_4 /
Aが被相続人Fの共同相続人の一人である場合、BがAを代理してFの他の共同相続人との間でFの遺産について協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
遺産分割協議は保存行為にも目的物の利用・改良にも当たらず、管理人が行うには家庭裁判所の許可が必要とされる。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
proposition_5 /
Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
結婚資金の贈与は保存行為でも目的物の利用・改良にも当たらず、管理人が行うには家庭裁判所の許可が必要とされる。
根拠条文:民法103条・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く
民法103条―現行条文本文
第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。