民法 第28問
教材: 民法①
司法試験 H22 第2問(改)
論点: 不在者との法律関係
問題
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Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜず、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合
公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった場合において、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
不在者の財産管理人が置かれていないときは、利害関係人の請求により家庭裁判所が財産管理について必要な処分を命じ得る。Bは利害関係人に当たる。
根拠条文:民法25条第1項・e-Govで法令を開く
民法25条第1項―現行条文本文
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bは、債権者を確知することができないとの理由により、残代金を供託してその債務を免れることができる。
弁済供託ができるのは、債権者を確知できない場合だが、本件ではBは債権者がAであることを知っている。よって該当しない。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法494条第2項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法494条第2項―現行条文本文
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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p3 /
BがAとの売買契約を解除する旨の意思表示は、公示の方法によってすることができるが、BがAの所在を知らないことについて過失があったときは、公示による意思表示は到達の効力を生じない。
相手方の所在を知らない場合は公示送達型の意思表示が可能で、ただし表意者に所在不知について過失があると到達効は生じない。本件説明どおり。
根拠条文:民法98条第1項・e-Govで法令を開く民法98条第3項・e-Govで法令を開く
民法98条第1項―現行条文本文
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
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民法98条第3項―現行条文本文
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
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p4 /
Aがその住所を去った後国外にいた場合、Aの債務不履行を理由とする動産甲に係る売買契約の解除権の消滅時効は、その国外にいる期間の完成が猶予される。
時効完成猶予の事由に債務者が国外にいる場合は含まれない。したがって、Aが国外にいたとしても解除権の消滅時効は猶予されない。
根拠条文:民法147条・e-Govで法令を開く民法255条第1項・e-Govで法令を開く
民法147条―現行条文本文
第百四十七条 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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民法255条第1項―現行条文本文
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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全体要旨
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