民法 第27問
教材: 民法①
司法試験 R03 第1問 / 予備試験 R03 第1問
論点: 失踪宣告
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
不在者の推定相続人は、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。
30条1項は、不在者の生死が7年間明らかでないとき、利害関係人の請求により失踪宣告ができるとしている。推定相続人は利害関係人に当たる。
根拠条文:民法30条第1項・e-Govで法令を開く民法30条第2項・e-Govで法令を開く
民法30条第1項―現行条文本文
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法30条第2項―現行条文本文
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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p2 /
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
30条2項は、危難失踪の場合は危難が去った時に死亡したものとみなすとする。
根拠条文:民法30条第1項・e-Govで法令を開く民法30条第2項・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く
民法30条第1項―現行条文本文
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
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民法30条第2項―現行条文本文
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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p3 /
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったときは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、B C間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
失踪宣告取消しは、原則として取消し前に善意であった者の法律行為に影響しないが、契約当事者双方が善意であることが必要とされる趣旨の判例がある。Bが悪意ならその移転に影響しないとはいえない。
根拠条文:民法32条第1項・e-Govで法令を開く
民法32条第1項―現行条文本文
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
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p4 /
失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
32条2項は、失踪宣告取消し後の返還義務を、現に利益を受けている限度にとどめている。全額返還ではない。
根拠条文:民法32条第1項・e-Govで法令を開く民法32条第2項・e-Govで法令を開く
民法32条第1項―現行条文本文
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
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民法32条第2項―現行条文本文
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
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p5 /
失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが、失踪宣告が取り消される前に、Bから甲土地を買い受けた場合、この売買契約は、失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに限り効力を有する。
失踪宣告の効力は死亡擬制にとどまり、取消し前の法律行為まで無効にしない。よって、Bの善意を要件に限るものではない。
根拠条文:民法30条第1項・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く民法32条第1項・e-Govで法令を開く
民法30条第1項―現行条文本文
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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民法32条第1項―現行条文本文
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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