民法 第21問
教材: 民法①
予備試験 H23 第1問(改)
論点: 制限行為能力者
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
未成年者は、単に義務を免れる法律行為について、その法定代理人の同意を得ないですることができる。
民法5条1項ただし書により、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為は、法定代理人の同意なくできる。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法5条第1項ただし書―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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p2 /
未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は、法定代理人がその意思表示を知る前は、その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。
民法98条の2柱書・1号により、相手方が未成年者等に対する意思表示の効果を主張できないのは、法定代理人が知る前までである。
根拠条文:民法98条の2・e-Govで法令を開く民法98条の2第1号・e-Govで法令を開く
民法98条の2―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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民法98条の2第1号―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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p3 /
代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する。
民法111条1項は代理権消滅事由を限定列挙しており、保佐開始の審判は含まれない。
根拠条文:民法111条第1項・e-Govで法令を開く
民法111条第1項―現行条文本文
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
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p4 /
成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。
民法21条により、制限行為能力者が詐術を用いて行為能力者と信じさせた場合は、その行為を取り消せない。
根拠条文:民法21条・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く民法17条第1項・e-Govで法令を開く
民法21条―現行条文本文
第二十一条 (制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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民法17条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
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p5 /
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
民法738条は、成年被後見人が婚姻するのに成年後見人の同意を要しないと定める。
根拠条文:民法738条・e-Govで法令を開く
民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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全体要旨
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