民法 第22問
教材: 民法①
司法試験 H24 第2問(改)
論点: 制限行為能力者
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
制限行為能力者のした契約について、制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するときは、契約の相手方も取消権を有する。
制限行為能力者の契約の取消権は、原則として制限行為能力者本人と法定代理人にあり、相手方にはありません。
根拠条文:民法120条第1項・e-Govで法令を開く
民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。
後見開始後に成年後見人となっても、契約時に後見開始事由があったことを証明して取消すことはできません。契約時はまだ成年被後見人ではないからです。
根拠条文:民法8条・e-Govで法令を開く民法9条・e-Govで法令を開く
民法8条―現行条文本文
第八条 (成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
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民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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3 /
未成年者は、その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも、その契約を取り消すことができる。
未成年者が取消し可能であることを知って契約しても、それだけでは詐術になりません。詐術に当たるのは、相手方を誤信させる言動がある場合です。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法21条・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法21条―現行条文本文
第二十一条 (制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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4 /
制限行為能力者が、自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は、その法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもので錯誤があるときでも、錯誤による取消しを主張することはできない。
詐術による取消し制限と、錯誤による取消しは別個に判断されます。重要な錯誤があれば、詐術があっても錯誤取消しを主張し得ます。
根拠条文:民法21条・e-Govで法令を開く民法95条第1項・e-Govで法令を開く
民法21条―現行条文本文
第二十一条 (制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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全体要旨
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