民法 第20問
教材: 民法①
司法試験 R05 第2問 / 予備試験 R05 第1問
論点: 意思能力
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
意思能力は「自己の法律行為の意味を理解する能力」をいう。責任を弁識する能力ではない。
p2 /
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
意思能力欠如による法律行為は無効で、第三者保護規定は示されていないため、無効を第三者に対抗できる。
根拠条文:民法3条の2・e-Govで法令を開く
民法3条の2―現行条文本文
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
無効行為による給付を受けた者は、現存利益の限度で返還義務を負う。
根拠条文:民法121条の2第1項・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く民法1条第3項・e-Govで法令を開く
民法121条の2第1項―現行条文本文
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
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民法1条第3項―現行条文本文
権利の濫用は、これを許さない。
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p4 /
契約の申込みが申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
申込み後に意思能力を欠く常況となり、相手方が承諾前にその事実を知れば、申込みは効力を失う。
根拠条文:民法526条・e-Govで法令を開く
民法526条―現行条文本文
第五百二十六条 (申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
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p5 /
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。
婚姻意思をもって届出を作成・受理された場合、単に作成時に意思能力がなくても取消原因にはならない。
根拠条文:民法743条・e-Govで法令を開く民法744条・e-Govで法令を開く民法745条・e-Govで法令を開く民法747条・e-Govで法令を開く
民法743条―現行条文本文
第七百四十三条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
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民法744条―現行条文本文
第七百四十四条 (不適法な婚姻の取消し)
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
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民法745条―現行条文本文
第七百四十五条 (不適齢者の婚姻の取消し)
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
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民法747条―現行条文本文
第七百四十七条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
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全体要旨
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