民法 第19問
教材: 民法①
司法試験 H24 第1問
論点: 行為能力
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者は、自ら補助開始の審判を請求することができない。
15条1項本文により、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者は自ら補助開始の審判を請求できる。したがって、請求できないとする記述は誤り。
根拠条文:民法15条第1項・e-Govで法令を開く民法15条第2項・e-Govで法令を開く
民法15条第1項―現行条文本文
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法15条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
成年被後見人が認知をする場合、成年後見人の同意は不要である。
780条は、認知について父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しないとする。したがって、成年被後見人の認知に成年後見人の同意は不要。
根拠条文:民法780条・e-Govで法令を開く
民法780条―現行条文本文
第七百八十条 (認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないとき、被保佐人は、家庭裁判所に対し、保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。
13条3項は、保佐人の同意を要する行為につき、利益を害するおそれがないのに保佐人が同意しない場合、被保佐人が家庭裁判所に同意に代わる許可を請求できるとする。
根拠条文:民法13条第3項・e-Govで法令を開く
民法13条第3項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
被補助人について後見開始の審判をする場合、家庭裁判所は、その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。
19条1項は、被補助人について後見開始の審判をする場合には、先に係る補助開始の審判を取り消さなければならないとする。したがって、取消しなしで後見開始審判はできない。
根拠条文:民法19条第1項・e-Govで法令を開く
民法19条第1項―現行条文本文
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、家庭裁判所は、同意権も代理権も付与されない補助人を選任することができる。
15条1項本文・17条1項本文・876条の9第1項により、補助開始の審判では同意権付与又は代理権付与の審判が必要で、どちらも付与されない補助人は選任できない。
根拠条文:民法15条第1項・e-Govで法令を開く民法15条第2項・e-Govで法令を開く民法17条第1項・e-Govで法令を開く民法876条の9第1項・e-Govで法令を開く
民法15条第1項―現行条文本文
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法15条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法17条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法876条の9第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。