民法 第18問
教材: 民法①
司法試験 H21 第1問
論点: 行為能力
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承諾は、取り消すことができない。
未成年者でも、単に権利を得るだけの法律行為は法定代理人の同意が不要であり、同意なくした承諾も取り消せない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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2 /
未成年者が、法定代理人から営業の許可を得た後、法定代理人の同意を得ないで当該営業に関しない行為をした場合には、その行為は取り消すことができない。
営業許可を得た未成年者でも、その営業に関しない行為には成年者と同一の行為能力は及ばず、同意のない行為は取り消し得る。
根拠条文:民法6条第1項・e-Govで法令を開く
民法6条第1項―現行条文本文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
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3 /
成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
成年被後見人の行為は原則取り消し得るが、日用品の購入など日常生活に関する行為は例外として取り消せない。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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4 /
被保佐人は保佐人の同意を得ることを要する行為をその同意を得ないでした場合には、保佐人は、その行為を追認することはできるが、その行為を取り消すことはできない。
保佐人は同意を要する行為につき、同意なくされた場合に取り消すことができる。追認できることはあっても、取消しができないわけではない。
根拠条文:民法13条第4項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法122条・e-Govで法令を開く
民法13条第4項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法122条―現行条文本文
第百二十二条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
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5 /
後見開始の審判は本人も請求することはできないが、保佐開始の審判は本人も請求することができる。
後見開始・保佐開始のいずれも、本人や一定の親族等が請求できる。したがって、本人が保佐開始を請求できる点は正しいが、後見開始を本人が請求できないとはいえない。
根拠条文:民法7条・e-Govで法令を開く民法11条・e-Govで法令を開く民法15条第1項・e-Govで法令を開く民法15条第2項・e-Govで法令を開く
民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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民法11条―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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民法15条第1項―現行条文本文
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
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民法15条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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全体要旨
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