民法 第17問
教材: 民法①
司法試験 H20 第3問
論点: 行為能力
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
共に18歳の夫婦が自分たちだけで決めて行った離婚は、取り消すことができない。
未成年者は5条の取消し問題となるが、18歳は「未成年者」に当たらないため、18歳夫婦が自分たちだけで決めた離婚は取り消せない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法4条・e-Govで法令を開く民法764条・e-Govで法令を開く民法738条・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法764条―現行条文本文
第七百六十四条 (婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
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民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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p2 /
成年被後見人が、後見人の同意を得ずに電気料金を支払った行為は、取り消すことができない。
9条ただし書により、日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの対象外だが、電気料金の支払は日常生活に関する行為に当たるため、取消しできない。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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p3 /
被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、貸付金の弁済を受けた行為は、取り消すことができる。
13条1項1号の「元本を領収し、又は利用すること」に当たり、同条4項により同意を得ないでした場合は取り消すことができる。
根拠条文:民法13条第1項・e-Govで法令を開く民法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法13条第4項・e-Govで法令を開く
民法13条第1項―現行条文本文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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民法13条第1項第1号―現行条文本文
一 元本を領収し、又は利用すること。
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民法13条第4項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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p4 /
補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
補助開始の審判では、同意見得を要する審判と代理権付与の審判はいずれも必要であり、当然に代理権が付与されるわけではない。
根拠条文:民法15条第3項・e-Govで法令を開く民法17条第1項・e-Govで法令を開く民法876条の9第1項・e-Govで法令を開く
民法15条第3項―現行条文本文
補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
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民法17条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
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民法876条の9第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
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p5 /
被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合、その相手方は、被保佐人に対して、保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが、保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることはできない。
20条1項前段は相手方が被保佐人に対して追認を得るべき旨の催告をできるとし、同条2項により保佐人等にも同様の催告が可能。したがって、保佐人への直接催告もできる。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第2項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法20条第2項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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