民法 第16問
教材: 民法①
司法試験 H19 第3問
論点: 制限行為能力者の相手方の催告権
問題
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Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。この事例に関する次のアからエまでの各記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
4. エ
正誤・解説
p1 /
Aが契約時に未成年であった場合、Aが成年に達した後、BがAに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Aがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を追認したものとみなされる。
制限行為能力者の相手方は、民法20条1項により、成年に達した後の本人に対して1か月以上の期間を定めて追認の催告ができ、確答がなければ追認擬制となる。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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p2 /
Aが被保佐人であった場合、BがAに対して1か月の期間内にAの保佐人Cの追認を得るように催告し、Aがこの期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。
民法20条4項により、被保佐人や審判を受けた被補助人については、保佐人・補助人の追認を得るよう催告し、期間内に通知がなければ取消し擬制となる。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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p3 /
Aが本人Cを無権代理して契約を締結した場合、BがCに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
無権代理では民法114条により、相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認の確答を催告でき、確答がなければ追認拒絶とみなされる。
根拠条文:民法114条・e-Govで法令を開く
民法114条―現行条文本文
第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
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p4 /
Aが成年被後見人であった場合、BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。
民法20条1項は成年後見人に対する催告を認めておらず、成年被後見人の場合は20条4項の対象でもないため、このような取消し擬制にはならない。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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全体要旨
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