民法 第13問
教材: 民法①
司法試験 H29 第33問
論点: 成年後見
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても、その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合には、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、後見開始の対象であり、保佐開始ではない。申立権者が配偶者であっても、保佐開始審判はできない。
根拠条文:民法11条・e-Govで法令を開く民法7条・e-Govで法令を開く
民法11条―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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p2 /
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
保佐人への代理権付与審判は、原則として本人以外の請求によるときは本人の同意が必要である。
根拠条文:民法876条の4第1項・e-Govで法令を開く民法876条の4第2項・e-Govで法令を開く
民法876条の4第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
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民法876条の4第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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p3 /
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
後見開始の審判をする際は、家庭裁判所が職権で成年後見人を選任する。
根拠条文:民法843条第1項・e-Govで法令を開く
民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
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p4 /
成年後見人と本人との利益が相反する行為については、成年後見人は、成年後見監督人がいる場合であっても、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権の場面と異なり、成年後見では、後見監督人がいる場合は特別代理人選任の申立ては不要である。
根拠条文:民法826条第1項・e-Govで法令を開く民法860条・e-Govで法令を開く
民法826条第1項―現行条文本文
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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民法860条―現行条文本文
第八百六十条 (利益相反行為)
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。
ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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p5 /
任意後見契約が登記された後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において、本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは、その売買契約は、本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。
任意後見監督人が選任されると、任意後見人に代理権はあっても本人の行為能力は制限されないため、同意なくした売買を成年後見のように取り消すことはできない。
根拠条文:民法2条第1号・e-Govで法令を開く民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法860条・e-Govで法令を開く
民法2条第1号―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法860条―現行条文本文
第八百六十条 (利益相反行為)
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。
ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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全体要旨
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