民法 第14問
教材: 民法①
司法試験 H29 第2問
論点: 被保佐人
問題
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被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡したことを前提として、当該売買契約の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、保佐監督人があるときは、保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
20条1項・2項は、保佐人、法定代理人、補助人への催告と効果を定める。保佐監督人がある場合でも、保佐人はその同意を得て追認の確答をすべきで、同意が必要なのは本文の場面ではない。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第2項・e-Govで法令を開く民法20条第3項・e-Govで法令を開く民法876条の3第2項・e-Govで法令を開く民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第2項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
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民法20条第3項―現行条文本文
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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民法876条の3第2項―現行条文本文
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。
この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
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民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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p2 /
BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告した場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、当該売買契約を取り消したものとみなされる。
20条4項は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対する催告について、期間内に追認を得た旨の通知がないときは取消しとみなすとする。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第2項・e-Govで法令を開く民法20条第3項・e-Govで法令を開く民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第2項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
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民法20条第3項―現行条文本文
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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p3 /
Aが行為能力者となった後に、BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、Aがその期間内に確答を発しないときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。
20条1項により、制限行為能力者が行為能力者となった後は、相手方の催告に期間内の確答がなければ追認したものとみなされる。
根拠条文:民法20条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第2項・e-Govで法令を開く民法20条第3項・e-Govで法令を開く民法20条第4項・e-Govで法令を開く
民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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民法20条第2項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
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特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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民法20条第4項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
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p4 /
Aが行為能力者となった後に、AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。
125条は、追認できる時以後に、取消し得る行為について履行の請求など一定の事実がある場合に追認擬制を認めるが、所有権移転登記手続の請求は「履行の請求」に当たらないとされる。
根拠条文:民法125条・e-Govで法令を開く民法125条第2号・e-Govで法令を開く民法125条第5号・e-Govで法令を開く
民法125条―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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民法125条第2号―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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民法125条第5号―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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p5 /
Aが行為能力者となった後に、Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。
125条5号は、追認し得る時以後に取消し得る行為によって取得した権利の全部又は一部を譲渡した場合を追認擬制の事由とする。代金債権の譲渡はこれに当たる。
根拠条文:民法125条・e-Govで法令を開く民法125条第2号・e-Govで法令を開く民法125条第5号・e-Govで法令を開く
民法125条―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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民法125条第2号―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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民法125条第5号―現行条文本文
第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
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