民法 第12問
教材: 民法①
司法試験 R06 第1問
論点: 成年後見制度
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について保佐開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、保佐ではなく後見の対象であり、申立てがあっても保佐開始の審判はできない。
根拠条文:民法7条・e-Govで法令を開く
民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
本人以外の者から補助開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、本人の同意がなければ、補助開始の審判をすることができない。
補助開始は本人の同意が必要であり、本人以外の者の申立てでも同意がなければ審判できない。
根拠条文:民法15条第2項・e-Govで法令を開く
民法15条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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p3 /
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければ、後見開始の審判をすることができない。
任意後見契約が登記されている場合は、本人の利益のため特に必要があるときに限って後見開始の審判ができる。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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p4 /
成年被後見人が成年被後見人の同意を得ずに日用品の購入をしたときは、成年被後見人は、その購入を内容とする契約を取り消すことができる。
日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの例外であり、成年被後見人の行為でも取り消せない。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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p5 /
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の申立てにより、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
保佐人が不合理に同意しない場合、被保佐人の申立てにより家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる。
根拠条文:民法13条第3項・e-Govで法令を開く
民法13条第3項―現行条文本文
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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