民法 第11問
教材: 民法①
司法試験 R04 第2問
論点: 成年後見制度
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、その後見人は、その贈与を取り消すことができない。
成年被後見人の法律行為は原則取り消し得る。土地の贈与は日用品購入などの例外に当たらないため、後見人は取り消しできる。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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p2 /
成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。
意思表示の相手方が法定代理人の存在を知った後は、法定代理人に対する対抗が可能とされる。設問の結論は正しい。
根拠条文:民法98条の2・e-Govで法令を開く民法98条の2第1号・e-Govで法令を開く
民法98条の2―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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民法98条の2第1号―現行条文本文
第九十八条の二 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
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p3 /
成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。
成年被後見人が代理人としてした行為でも、制限行為能力者が代理人としてした行為に当たり、取消しの対象となる。設問は誤り。
根拠条文:民法102条・e-Govで法令を開く民法13条第1項第10号・e-Govで法令を開く
民法102条―現行条文本文
第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
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民法13条第1項第10号―現行条文本文
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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p4 /
成年被後見人Aがその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、Aが行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は、その権利について、時効は完成しない。
成年被後見人が財産を管理する後見人に対して権利を有する場合、時効完成猶予の期間が定められている。設問は正しい。
根拠条文:民法158条第2項・e-Govで法令を開く
民法158条第2項―現行条文本文
未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
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p5 /
成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。
協議上の離婚には成年被後見人の同意は不要とされる。婚姻のような規定が離婚に準用されるわけではないため、設問は誤り。
根拠条文:民法764条・e-Govで法令を開く民法738条・e-Govで法令を開く
民法764条―現行条文本文
第七百六十四条 (婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
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民法738条―現行条文本文
第七百三十八条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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全体要旨
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