民法 第10問
教材: 民法①
司法試験 H18 第20問
論点: 成年後見制度
問題
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成年後見制度に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。
公式解答
1 / 3
正誤・解説
p1 /
成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができない。
建物の贈与は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」ではないため、成年被後見人でも取消し得る。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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p2 /
成年被後見人が日常生活に関する行為以外の法律行為を行った場合、あらかじめ当該法律行為について成年後見人の同意を得ていたときでも、成年被後見人は、当該法律行為を取り消すことができる。
成年被後見人の法律行為は原則として取消し得る。成年後見人の同意があっても、日常生活に関する行為以外なら取消し可能とされる。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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p3 /
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することはできない。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況なら、未成年後見人がいても後見開始の審判は可能で、成年後見人を付することができる。
根拠条文:民法7条・e-Govで法令を開く民法843条第1項・e-Govで法令を開く
民法7条―現行条文本文
第七条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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民法843条第1項―現行条文本文
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
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p4 /
被保佐人が、貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが、被保佐人を被告として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない。
訴え提起は保佐人同意が必要な行為に含まれるが、被告として応訴する場合は民訴法32条1項により同意不要。
根拠条文:民法13条第1項第4号・e-Govで法令を開く民事訴訟法28条・e-Govで法令を開く民事訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
民法13条第1項第4号―現行条文本文
四 訴訟行為をすること。
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民事訴訟法28条―現行条文本文
第二十八条 (原則)
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。
訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法32条第1項―現行条文本文
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは、本人の利益のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる。
任意後見契約が登記されている場合、後見開始の審判は本人の利益のため特に必要があると認められるときに限られる。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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